Long-term course system(applicants who are planning to enroll)

平成30年度以降入学生適用

長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、本来の標準修業年限(修士課程・博士課程前期=2年、博士課程後期=3年、博士課程=4年)では履修が困難と認められる者について、長期履修学生として標準修業年限を超えて履修を可能とする制度です。

長期履修学生として申請するにあたっては、長期履修期間中の履修や研究方法等について、あらかじめ当該研究科・専攻(在学生は指導教員)に相談してください。

詳しくは、長期履修制度の要項を参照してください。 (入学試験要項抜粋)

長期履修制度について

在学途中から長期履修生となることを希望する方はこちら

対象者

長期履修学生として申請することができる者は、次のいずれかに該当する者とします。なお、外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。

新たに本学大学院に入学(進学を含む)する者のうち、次のいずれかに該当するため、標準修業年限での履修が困難な者
  • 職業を有し、就業している者
  • 家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
  • その他、研究科長が相当な事情があると認めた者

申請手続

申請期間
入学時から長期履修学生になることを希望する場合は、入学試験出願時に申請してください。
申請書類

※申請理由に応じて、長期履修を必要とすることを証明する書類等を提出していただく場合があります。

授業料等納入金

基本的に標準修業年限の授業料等の総額を、長期履修期間の修業年限で按分した額が年額となります。

2年目以降の授業料等納入金のうち、「委託徴収金」の金額には多少の変動が生じることがあります。

結果の通知

長期履修を希望する事由や研究計画等に基づき審査の上、入学試験合格発表時に合格通知とともに送付いたします 。