Long-term course system (current students)

長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、本来の標準修業年限(修士課程・博士課程前期=2年、博士課程後期=3年、博士課程=4年)では履修が困難と認められる者について、長期履修学生として標準修業年限を超えて履修を可能とする制度です。

在学中に長期履修学生として申請するにあたっては、長期履修期間中の履修や研究方法等について、あらかじめ指導教員に相談してください。

入学時から長期履修生となることを希望する方はこちら

対象者

在学生のうち長期履修学生として申請することができる者は、次に該当する者とします。なお、外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。

研究科に在学する者のうち、次のいずれかに該当するため、標準修業年限での履修が困難な者

(在学中に、新たに標準修業年限での履修が困難となる事由が生じた場合。なお、標準修業年限における 修了予定年次(最終学年)に在学している者は申請できません。)

  • 職業を有し、就業している者
  • 家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
  • その他、研究科長が相当の事情があると認めた者

長期履修期間

長期履修学生の履修期間及び在学中に長期履修を開始することができる学年は次のとおりです。

課程 標準修業年限 長期履修期間 最長在学年限 在学生長期履修
開始可能学年
修士課程・博士課程前期 入学時から2年 入学時から3年または4年 4年 2年
博士課程後期 入学時から3年 入学時から4年または5年または6年 6年 2年、3年
博士課程 入学時から4年 入学時から5年または6年 8年 2年、3年、4年

※長期履修期間は入学時を開始基準とします。

※長期履修期間は1年間単位とします。

※長期履修学生の最長在学年限は、標準修業年限での履修生と同じです。

※休学期間は履修期間に含めません。

※長期履修学生の早期修了(標準修業年限より短い期間での修了)はできません。

申請手続

申請期間
在学生が新たに長期履修学生となることを希望する場合、開始を希望する前年度の1月末まで。
ただし、標準修業年限における最終学年在学者は申請できません。

※申請理由に応じて、長期履修を必要とすることを証明する書類等を提出していただく場合があります。

学費等納入金

基本的に標準修業年限の授業料等の総額から既に納入した標準の授業料等の総額を減じた額を、長期履修期間の残りの就業年数で按分した額が年額となります。

2年目以降の学費等納入金のうち、「委託徴収金」の金額には多少の変動が生じることがあります。

結果の通知

長期履修を希望する事由や研究計画等に基づき審査の上、3月末までに通知します。

長期履修期間の変更

長期履修学生として許可された者が、長期履修の期間の延長、短縮あるいは取消を必要とする事由が生じた場合は、指導教員の承認を得た上で、長期履修期間の変更を1回に限り願い出ることができます。

変更の願出期間

変更を希望する前年度の1月末まで

変更願出書類

  • 長期履修学生変更願書及び理由書
    • 延長(様式3)
    • 短縮(様式4)
    • 取消(様式5)
  • その他、当該研究科が必要と認める書類

※申請理由に応じて、長期履修を必要とすることを証明する書類等を提出していただく場合があります。

変更可能な長期履修期間と学年

変更 課程 長期履修期間(変更前→変更後) 変更手続き可能学年
延長 修士課程・博士課程前期 入学時から3年→4年 1年又は2年
博士課程後期 入学時から4年→5年 1年、2年又は3年
入学時から4年→6年 1年、2年又は3年
入学時から5年→6年 1年、2年、3年又は4年
博士課程 入学時から5年→6年 1年、2年、3年又は4年
短縮 修士課程・博士課程前期 入学時から4年→3年 1年又は2年
博士課程後期 入学時から5年→4年 1年、2年又は3年
入学時から6年→5年 1年、2年、3年又は4年
入学時から6年→4年 1年、2年又は3年
博士課程 入学時から6年→5年 1年、2年、3年又は4年
取消 修士課程・博士課程前期 入学時から3年→2年(標準) 1年
入学時から4年→2年(標準)
博士課程後期 入学時から4年→3年(標準) 1年又は2年
入学時から5年→3年(標準)
入学時から6年→3年(標準)
博士課程 入学時から5年→4年(標準) 1年、2年又は3年
入学時から6年→4年(標準)

※延長は、変更前の長期履修期間における最終学年在学者は願い出ることができません。

※短縮は、短縮後に1年以上の修業期間がない場合は願い出ることができません。

※取消は、標準修業年限における最終学年(修士課程・博士課程前期=2年、博士課程後期=3年、博士課程=4年)在学者は申請できません。

※変更は1回に限り願い出ることができます。

※取消を行った場合、あらためて長期履修学生に申請することはできません。

授業料等納入金

授業料等納入金(以下、「授業料等」)とは、「授業料」及び「教育充実費」を指します。
なお、在学中、毎年度納入が必要な学生健康保険互助組合費等の「委託徴収金」は授業料等には含まれません。

延長

基本的に標準修業年限の授業料等の総額から既に納入した変更(延長)前の授業料等の総額を減じた額を、長期履修期間の残りの修業年数で按分した額が年額となります。

短縮

基本的に標準修業年限の授業料等の総額から既に納入した変更(短縮)前の授業料等の総額を減じた額を、長期履修期間の残りの修業年数で按分した額が年額となります。

取消

基本的に取消後は標準修業年限の授業料等の年額となります。
ただし、そこまでに納付すべき標準修業年限の授業料等の総額から既に納付した授業料等の総額を控除した額を、取消後の最初の年度に授業料に上乗せして徴収します。

結果の通知

変更を必要とする事由や研究計画等に基づき審査の上、3月末までに通知します。

長期履修制度利用にあたっての注意

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金貸与において、長期履修に応じた貸与は入学時に申請した場合にのみ適用されます。在学中の申請あるいは長期履修期間の変更等を行う場合は対象外となることがあります。